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建築士(けんちくし)とは、建築士法(1950年(昭和25年)5月24日法律第202号)に拠って定められた日本の国家資格。建物の設計、工事監理等を行う技術者であると定義されている。
年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、名称を用いて設計、施工などの業務を行う者を言う。建築士の仕事は、大きく3つに分かれる。意匠系(建物の配置やデザインなどを決める)、構造系(構造的な部分を受け持つ)、設備系(電気や空調などの設備関係を受け持つ)である。
ごく小規模なものを除き、建物の設計を行うには、建築士の資格を持つ者を必要とする。また、建物の設計規模により、建築士資格の裁量に違いがある。
建築家と建築士
建築設計を行う者の中で、作家性、作品性を持つ者を建築家という。建築家は、資格名称ではないため、建築士資格の有資格者である必要はない。日本では一般に、建築コンテスト、設計コンテストの受賞歴のある者や、著名な作品を設計した者を建築家と呼び、その多くは一級建築士の有資格者である。しかし、自らは建物のコンセプトや空間デザインを手がけ、設計実務は建築士資格を持つ者に任せる形をとる建築家も存在する。
資格の内容
建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士の三種類がありその資格により設計監理できる建築物に違いがある。
一級建築士
一級建築士は国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである。(建築士法2条2項)
- 一級建築士は次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる。(建築士法3条)。
- 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500平方mを超えるもの
- 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m^(2)、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの
- 延べ面積が1000m^(2)を超え且つ階数が二階以上のもの
二級建築士
二級建築士は都道府県知事の免許を受けて二級建築士の名称を用いて設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条3項)。具体的には、一定規模以下の木造の建築物、および鉄筋コンクリート造などの建築物の設計、工事監理に従事する。
- 二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲は以下のとおりである(当然ながら一級建築士も行うことができる)。
- 学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500平方m未満のもの
- 木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m^(2)〜300m^(2)、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの
- 延べ面積が100m^(2)(木造の建築物にあっては、300m^(2))を超え、又は階数が3以上の建築物
(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)。
- つまり、木造の住宅や、小規模な鉄筋コンクリート造などの建物(延べ面積300m^(2)以内のもの)など(主に日常生活に最低限必要な建築物)の設計及び工事監理が可能である。
木造建築士
木造建築士は都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者である。
木造の建築物で、延べ面積が100m^(2)を超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 つまり、木造建築士は、木造建築物で延べ面積が300m^(2)以内、かつ2階以下のものを設計・工事監理ができる。
受験資格
建築の専門教育を受けていない者の場合、二級建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要である。建築の専門教育を受けている者の場合、その程度に応じて必要な実務経験期間が短縮される。建築士受験者の多くは、大学、専門学校などで専門的な建築学の教育を受けた者であるが、独学で受験することもできる。
一級建築士の場合
試験では二級建築士の指導や法で定める設計・施工・工事監理に複雑高度な技術を要する建築に携わるのに必要な知識・技術があるか否かが問われる。
- 大学(新制・旧制)の建築または土木課程を卒業後、実務経験(大学院を含む)2年以上
- 3年制短期大学(夜間は除く)の建築または土木課程を卒業後、実務経験3年以上
- 2年制短期大学または高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築・土木課程卒業後実務経験4年以上
- 二級建築士取得後、実務経験4年以上
二級建築士の場合
試験では個人住宅など日常生活に最低限必要な建築物の設計・施工・工事管理に必要な知識・技術があるか否かが問われる。
- 大学(旧制大学・短大を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む)の建築課程を卒業したもの
- 大学の土木課程卒業後、実務経験1年以上
- 高等学校(旧制中学校を含む)建築・土木課程卒業後実務経験3年以上
- 義務教育終了後、実務経験7年以上
合格率
建築学の専門的な知識、実務経験等により受験資格が制限されている国家資格であるが、一級建築士試験は合格率が低く難関である。これは、日本の高度成長期以降の建築需要の変遷および、建築士資格保有者の供給により、建築士の数を一定水準に保つため制限がされている。
社会的責任
- 建築士には信用ある構造物を設計するという自覚と強い倫理観が要求される。
- 建築物は人々の社会活動や生活の場であり、風雨や災害から人命・財産を守れることが必要である。建設は請負の現場施工業者などが手抜きをしないよう施工管理業者によってチェックする役割を持たせる必要がある。2005年に発覚した建造物の構造計算書を偽造する事件は、建築士の社会的信用を傷つける事件であった。事件後はそもそも建築確認検査業務を民間に開放したのが間違いとして、国の責任を問う意見が多かった。しかし、役所にも十分な検査機能が備わっていないのが実態である。民間に開放しても十分に機能する制度設計を考えることが重要である。最近では安物を好み、低コストを重視する風潮から、悪質な顧客から「コストダウン」として鉄筋量を減らすことを要求されるなどの不当な要求など、建設業界全体に広がるモラル低下や背徳的な風潮も指摘されており、解決されるべき問題である。
豆知識
建築士第1号は田中角栄元首相である。田中は議員立法で建築士制度を作って、自らが第1号になった。なお、田中は一級取得者第1号とも言われているが、これは誤り。建築士会会報「建築士」によって、一級建築士第1号は福島県在住の人物であると確認されている(法制定当時はランク規程はなく、作られたのはのちの事である。)。
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